「朝日・グレンデール訴訟」を支援する会規約

「朝日・グレンデール訴訟」を支援する会規約

第1条(目的)

 この会は「朝日・グレンデール訴訟」を支援し、
朝日新聞の「従軍慰安婦」虚報が誤導した
「性奴隷」の国際世論によって貶められた日本人(日系人)の
名誉と尊厳を回復することを目的とする。

第2条(名称)

 この会を『「朝日・グレンデール訴訟」を支援する会』とする。

第3条(所在地)

 この会の所在地を東京都内に置く。

第4条(構成員)

 本会はこの裁判の趣旨に賛同する団体及び個人をもって構成する。

第5条(役員)

 この会に次の役員を置く。

 代 表    1名

 副代表  若干名

 運営委員 若干名

 監事    2名

第6条(役員の専任及び任期)

 代表は、役員の中から互選される。

 代表は副代表を推挙し、運営委員は、代表及び副代表の推挙により

 役員の過半数が適当と認めたものとする。

 役員の任期は4年とする。

第7条(代表)

 代表は会を代表して運営する。

 副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時には代表の職務を代行する。

第8条(運営)

 会は毎年1回以上役員会を開催し この会の重要事項について審議し、

 議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

 役員のうち運営委員は、役員会の決定事項を推進するとともに対策会議を

 開催する。対策会議は、代表・副代表または、そのどちらか1名が出席の下、

 弁護団と合同で開催し、裁判の進捗状況に併せ適宜開催する。

第9条(経費及び会計)

 本会の事業経費は、本会の趣旨に賛同する法人及び個人の寄付によって賄う。

 本会の会計年度は、1月~12月とする。

 会計報告は、監査の後翌年3月前後に開催する役員会に報告する。

第10条(規約改正)

 この規約は役員の過半数の同意をもって改正することができる。

第11条(設立年月日)

 本会の設立年月日は、平成27年1月1日とする。

附則

 本規約は、本会設立の日より施行する。